プロフェッショナル グループ通算制度
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[連結納税制度から移行する場合の欠損金の繰戻還付に関する経過措置]連結納税制度からグループ通算制度に移行する内国法人(移行法人)の欠損事業年度開始の日前઄年以内に開始した各事業年度(前઄年内事業年度)が連結事業年度である場合には、次の調整を行うこととなります(令઄改所法等附35②。これにより、連結事業年度であったために存在しない「所得に対する法人税の額」や「所得金額」について、連結所得に対する法人税の額や連結所得金額が配分されて存在することとなるため、繰戻還付金額が算出できることとなります)。なお、この場合、前઄年内事業年度は、通算承認の効力が生じた日前に終了した事業年度に該当しない事業年度とみなされます(これにより、通算承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を還付所得事業年度から除外する措置が適用されなくなるため、連結事業年度を還付所得事業年度とすることができます)。イ)前઄年内事業年度の所得に対する法人税の額の調整得に対する法人税の額とみなします。[前઄年内事業年度の所得に対する法人税の額の計算]年度の所得に対する法人税の額税の額につき繰戻還付の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額とします。ロ)前઄年内事業年度の所得金額の調整得金額とみなすこととします。欠損事業年度終了の日においてその内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度開始の日前઄年以内に開始した事業年度についても、これに準じて算出した金額をその事業年度の所得の金額とみなすこととします。[前઄年内事業年度の所得の金額の計算]年度の所得金き連結欠損金の繰戻還付の適用があったときは、その連結所得金額に相当する金額からその適用に係る連結欠損金額を控除した金額とします。なお、グループ通算制度による欠損金の繰戻還付の適用があった場合には、第ઃ節2※ઈ及び第અ節2※ઇにより控除されます。第28章欠損金の繰戻しによる還付プラスの連結法人税個別帰属額の合計額※ઃ上記計算式の「連結所得に対する法人税の額」は、既に前઄年内事業年度の連結所得に対する法人※઄上記計算式の分数の分母の金額がંとなる場合には、法人税の額とみなされる金額はંとします。※અ上記計算式の「連結所得金額」は、既にその前઄年内事業年度の連結所得に対する法人税の額につ※આ上記計算式の分数の分母の金額が0となる場合には、所得金額とみなされる金額はંとします。前઄年内事業年度については、次の計算式により計算した金額を、その前઄年内事業年度の所前઄年内事業前઄年内事業年度については、次の計算式により計算した金額を、その前઄年内事業年度の所前઄年内事業その前઄年内事業年度の連結所得に対する法人税の額その前઄年内に係るその内国法人のプラスの連結法人税個別帰属額その前઄年内事業年度の連結所得に対する法人税の額事業年度の連=×=×額結所得に対すに係るその内国法人のプラスの連結法人税個別帰属額る法人税の額及びその前2年内事業年度終了の日においてその内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人のその内国法人のその前઄年内事業年度の個別所得金額その前2年内その内国法人のその前઄年内事業年度の個別所得金額事業年度の連及びその前઄年内事業年度終了の日においてその内国結所得金額法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人の同日に終了する連結事業年度の個別所得金額の合計額667

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