プロフェッショナル グループ通算制度
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1通算法人の仮決算による中間申告2通算法人が仮決算による中間申告書を提出できない場合第઄節仮決算による中間申告(注)還付請求法人とは、法人税の仮決算による中間申告書を提出する法人で、その申告書に係る期間について、災害損失欠損金額の繰戻しによる還付の請求をするものをいいます(地方法法17[通算法人が仮決算による中間申告書を提出できない場合]①その通算法人及び他の通算法人(ઈ月経過日及びその前日においてその通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限ります)の全てが右記の理由により中間申告書の提出を要しない場合※②その通算法人及び他の通算法人(ઈ月経過日及びその前日においてその通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限ります)の仮決算による法人税額の合計額が前期実績基準額の合計額を超える場合642通算法人(普通法人に限ります。以下、第઄節で同じです)は、その事業年度開始の日から同日の属する通算親法人事業年度開始の日以後ઈ月を経過した日(ઈ月経過日)の前日までの期間をઃ事業年度とみなしてその期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合に、予定申告(前期実績基準額)に代えて、仮決算による法人税の中間申告書を提出し、仮決算による法人税額を納付することができます(法法72①⑤)。また、通算法人は、仮決算による法人税の中間申告書を提出した場合(還付請求法人(注)を含みます)には、仮決算による地方法人税の中間申告書を提出し、仮決算による地方法人税額を納付する必要があります(地方法法17①④)。この場合、仮決算による法人税の中間申告書は、グループ通算制度(損益通算、繰越欠損金の通算等)を適用した中間申告書となるため、すべての通算法人で仮決算による法人税の中間申告書を作成することとなります。通算法人は、次の場合には、仮決算による法人税の中間申告書を提出することができません②)。(法法72⑤二)。※その通算法人又は他の通算法人のいずれかについて、中間期間(ઈ月経過日の属する事業年度開始の日か合、上記②の場合に該当しない限り、仮決算による法人税の中間申告書を提出することができます。らઈ月経過日の前日までの期間)において生じた災害損失金額がある場合を除きます。したがって、この場A)前期実績基準額が10万円以下であること又は前期実績基準額がないことB)中間申告期限が確定申告期限と同一であること

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