中小企業者(適用除外事業者又は通算適用除外事業者を除きます)又は農業協同組合等で青色申告書を提出するもの平成30年આ月ઃ日〜令和ઈ年અ月31日までの間に開始する各事業年度(大企業向けの賃上げ促進税制を適用する事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除きます)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます)〈賃上げ要件〉雇用者給与等支給額−比較雇用者給与等支給額(前期の雇用者給与等支給額)⇒上乗せ措置の適用により最大40%(基本15%+上乗せ分15%+上乗せ分10%)控除対象雇用者給与等支給増加額×税額控除率(15%〜40%)控除対象雇用者給与等支給増加額=雇用者給与等支給額−比較雇用者給与等支給額(ただし、調整雇用者給与等支給増加額を限度とします)(また、地方拠点強化税制の適用がある場合にはその適用により控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として計算した金額を控除した残額とします)[税額控除率15%上乗せ]雇用者給与等支給額−比較雇用者給与等支給額(前期の雇用者給与等支給額)[税額控除率10%上乗せ]教育訓練費−比較教育訓練費(前期の教育訓練費)比較教育訓練費(前期の教育訓練費)当期の調整前法人税額の20%≧1.5%≧2.5%≧10%619図表23-中小企業者向け賃上げ促進税制適用対象法人適用年度適用要件税額控除率税額控除限度額税額控除率の上乗せ措置控除上限額※1雇用者給与等支給額とは法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。※2比較雇用者給与等支給額とは、法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(前事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ調整して計算した金額)をいいます。※3国内雇用者とは、法人の使用人のうちその法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者で国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みます。ただし、使用人兼務役員及び役員の特殊関係者は含まれません。第23章その他租税特別措置比較雇用者給与等支給額(前期の雇用者給与等支給額)15%比較雇用者給与等支給額(前期の雇用者給与等支給額)
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