0000990−0−[試験研究費の税額控除の再計算]図表22-આ通算法人の一般試験研究費の税額控除の計算(修更正:試験研究費の額が減少した場合で税額控除可能額が当初申告額未満となる場合)[過去適用事業年度]令和ઇ年આ月ઃ日〜令和ઈ年અ月31日事業年度所得金額調整前法人税額試験研究費の額比較試験研究費の額合算増減試験研究費割合税額控除割合※1税額控除限度額控除上限額※1、2税額控除可能額税額控除超過額税額控除可能分配額法人税額に加算※1合算試験研究費割合は10%以下とします。※2控除上限率の加算措置が適用されるベンチャー企業には該当しないものとします。P社(修正)78018030090011.5%−{(12%−▲40%)×0.25}=▲1.5%(下限ઃ%)*(▲40%+આ%)×0.625=▲22.5%(下限▲ઇ%)180(当初申告税額控除可能額)−9=17154−54=0117171−54=117S2社合計2,5806006009006001,500126117589P社に税務調査が入り、試験研究費の額が300となった場合のP社の試験研究費の税額控除の再計算は次のとおりとなります。この結果、通算グループ全体で171の税額控除超過額が生ずることとなり、P社は税額控除額が54減少し、また、これとは別に117の追加税額が生ずることにより法人税額171を追加納付することとなりますが、Sઃ社及びS社の法人税額は変わりません。第22章試験研究費の税額控除S1社1,800420▲40%(900−1,500)/1,500=▲40%1%900×1%=9120600×(25%+▲ઇ%*)=120(9<120)171126
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