プロフェッショナル グループ通算制度
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第ઋ節第19章法人税率527財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもののうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたもの(医療法第42条通算親法人である特定医療法人に適用される法人税率は、19%となります(措法67の઄①)。ただし、通算親法人である特定医療法人(適用除外事業者(他の通算法人のいずれかが適用除外事業者に該当するものを含みます)に該当しない中小通算法人に限ります)の令和આ年આ金額以下の金額に対しては、15%(特例税率)の軽減税率が適用されます(措法42のઅの઄①③この場合、軽減対象所得金額の計算は、原則どおり、800万円を通算親法人である特定医療法人を含めた通算グループ内の中小通算法人で配分することとなります。の઄第ઃ項に規定する社会医療法人を除きます)を「特定医療法人」といいます(措法67の઄①)(公益法人等に該当する社会医療法人を除き、医療法人は普通法人に該当します)。月ઃ日から令和ઉ年અ月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額のうち軽減対象所得四、67の઄①)。通算親法人である特定医療法人に対して適用される法人税率

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