プロフェッショナル グループ通算制度
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第આ節過大支払利子税制1通算法人に係る過大支払利子税制す(措法66のઇの઄六、措令39の13の઄㉓)。第18章その他の所得計算511措令39の13の઄)。の13の઄②)。過大支払利子税制とは、法人の平成25年આ月ઃ日以後に開始する各事業年度において、対象純支払利子等の額がその法人の当事業年度の調整所得金額の20%を超える場合には、その法人の当事業年度の対象支払利子等合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、その法人の当事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない制度となります(措法66のઇの઄、ここで、対象純支払利子等の額とは、その法人のその事業年度の対象支払利子等の額(支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額)の合計額(対象支払利子等合計額)から当事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額をいいます(措法66のઇの઄①②、措令39対象外支払利子等の額とは、支払利子等を受ける者の課税対象所得に含まれる支払利子等の額等をいいます(措法66のઇの઄②三)。控除対象受取利子等合計額とは、当事業年度の受取利子等の額(その法人が通算法人である場合には、他の通算法人から受けるものを除きます)の合計額に、当事業年度の対象支払利子等合計額の当事業年度の支払利子等の額(その法人が通算法人である場合における他の通算法人に対する支払利子等の額を除きます)の合計額に対する割合を乗じて計算した金額をいいままた、調整所得金額とは、当事業年度の所得金額に、対象純支払利子等の額及び減価償却費の額等を加算する等の調整を行った金額となります(措法66のઇの઄①、措令39の13の઄①)。ただし、法人の当事業年度開始の日前ઉ年以内に開始した事業年度において上記により損金の額に算入されなかった金額(超過利子額)がある場合には、その超過利子額は、当事業年度の調整所得金額の20%から対象純支払利子等の額を控除した残額を限度として、当事業年度の損金の額に算入することができます(措法66のઇのઅ、措令39の13のઅ)。つまり、超過利子額は、ઉ年間繰り越して損金算入することができます。通算法人に係る過大支払利子税制の適用については、グループ通算制度を適用していない場合と同様の取扱いとなり、通算法人ごとに対象純支払利子等の額と調整所得金額を比較して損金不算入額の計算を行います。過大支払利子税制について、通算法人ごとに計算することとされた背景・趣旨については、「連結納税制度の見直しに関する法人税法等の改正(財務省)」において次のように解説されています。

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