プロフェッショナル グループ通算制度
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4通算法人の関連法人配当等の額の益金不算入額の計算例第અ節1通算法人の支払利子等の額のグループ調整計算の遮断措置00図表13-ઃ関連法人配当等の額の益金不算入額の計算例①関連法人配当等の額②①×આ%③支払利子等の額④支払利子配賦額(③の合計額×(①/①の合計額))⑤支払利子等の配分差額(④−③)⑥(③+⑤)×10%⑦②と⑥のうち小さい方の金額⑧益金不算入額(①−⑦)476⑴支払利子配賦額の計算等における修更正の遮断措置通算法人における関連法人配当等の額の益金不算入額の計算は、例えば、次のように行います。通算法人の事業年度(通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限ります)若しくは他の通算法人のその事業年度終了の日に終了する事業年度(以下「通算事業年度」といいます)に係る支払利子合計額又はその通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額が、当初申告支払利子合計額又は当初申告適用関連法人配当合計額(注ઃ)と異なる場合、適用関連法人配当等の額から控除する負債利子控除額の上限を支払利子等の額の10%とする特例(10%特例)を適用できるかどうかの判定(注઄)及び支払利子合計額へ加算され又は支払利子合計額から控除される金額の計算に当たり、次のイ〜ニの金額の計算(イ、ハ及びニの支払利子配賦額の計算を含みます)については、当初申告支払利子合計額又は当初申告適用関連法人配当合計額をその通算事業年度に係る支払利子合計額又はその通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額とみなすこととなります(法令19⑤)。イ)支払利子配賦額の10%P社2,700×800/8,000S1社8007,200324002702,4302,700×7,200/8,000▲1301,63027277736,957S2社合計8,0002883208001,5002,7002,7001,5002432702432707,730修更正事由が生じた場合の関連法人配当等の額の益金不算入額の取扱い

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