プロフェッショナル グループ通算制度
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第આ節時価評価の対象外とする場合第11章離脱等に伴う時価評価時価評価の対象外とする場合適用事由ⅰ又はⅱに該当する場合でも、次に掲げる場合は、離脱等に伴う時価評価を行う必要はありません(法法64の13①、法令131の17②)。その通算終了直前事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益の額の合計額が評価損の額の合計額以上である場合には、ⅰの要件に該当しない(時価評価の対象とならない)こととします。この場合の評価益の額は、資産を財務省令で定める単位(注)に区分した後のそれぞれの資産のその時における価額がその時における帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいうこととされ、その合計額には、次のイからハまでの金額を加算します。また、評価損の額は、資産を財務省令で定める単位(注)に区分した後のそれぞれの資産のその時における帳簿価額がその時における価額を超える場合のその超える部分の金額をいうこととされ、その合計額には、次のニ及びホの金額を加算します。[評価益の額に加算する金額]評価益の額の合計額には、次のイからハまでの金額を加算します。イ譲渡損益調整資産の譲渡損益の繰延べ制度(法法61の11④)に規定する譲渡損益調整額のうち1,000万円以上のもので譲渡利益額に係るものロリース譲渡に係る契約のうち繰延長期割賦損益額が1,000万円以上のものに係る収益の額(当該事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除きます)(法法63①②)ハ収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例(措法64の઄④一、換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措法65③)において準用する場合を含みます)、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例(措法65のઊ④一)、特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例(措法66の13②一)に規定する特別勘定の金額のうち1,000万円以上のもの[評価損の額に加算する金額]評価損の額の合計額には、次のニ及びホの金額を加算します。395適用事由ⅰその通算法人の通算終了直前事業年度終了の時前に行う主要な事業がその通算法人であった内国法人において引き続き行われることが見込まれていないこと

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