プロフェッショナル グループ通算制度
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設立日からの支配関係継続要件からの除外事由第10章通算承認に係る特定資産譲渡等損失額の損金算入制限図表10-ઇ設立日からの支配関係継続要件からの除外事由【参考】法法64の14①、法令131の19①、131のઊ①X઄年ઊ月ઃ日:P社がB社の株式の60%分を取得Xઅ年10月ઃ日:P社が60%分の出資をしてA社を設立Xઆ年ઋ月ઃ日:A社がB社を適格合併(合併後、P社のA社の持株割合は60%)。A社Xઈ年ઃ月ઃ日:P社がA社を完全子法人化(グループ通算制度に加入)当社(P社。通算親法人)はグループ通算制度を適用していますが、今回、新たにA社がグループ通算制度に加入することとなりました。A社は元々、P社が60%分の出資をして設立した法人ですが、過去に兄弟会社であるB社を吸収合併しています。A社及びB社の資本関係の推移は次のとおりとなります。は特定資産を引継ぎ、新しい事業(被合併事業)を開始。この場合、通算承認に係る特定資産譲渡等損失額の損金算入制限について、A社は設立日(Xઅ年10月ઃ日)からP社による支配関係を有しているため、支配関係ઇ年継続要件を満たすと考えてよいのでしょうか。A社は、P社との間に通算承認の効力が生じた日(通算承認日)のઇ年前の日(Xઃ年ઃ月ઃ日)から継続して支配関係がありませんが、A社はઇ年前の日の後に設立された法人で、P社との間に設立の日(Xઅ年10月ઃ日)から継続して支配関係があります。ただし、A社は「通算親法人(P社)との間に支配関係(通算完全支配関係を除きます)がある他の法人(B社)を被合併法人とする適格合併で、通算親法人(P社)が当該他の法人(B社)との間に最後に支配関係を有することとなった日(関係日。X઄年ઊ月ઃ日)以後に設立されたその加入法人(A社。設立日:Xઅ年10月ઃ日)を合併法人とするものが行われていた場合、かつ、関係日がઇ年前の日以前でない場合」に該当することから、「その加入法人又は通算親法人がઇ年前の日後に設立された法人である場合(設立日からの支配関係継続要件)」に該当しないため、支配関係ઇ年継続要件を満たさないこととなります。※他の通算子法人あり通算親法人P社※60%(買収)子法人B社X1年1月1日B社の支配関係発生日5年前の日(X2年8月1日)通算親法人P社※60%(設立)子法人A社A社の設立日(X3年10月1日)加入法人A社について設立日からの支配関係継続要件からの除外事由に該当する通算親法人P社※60%子法人B社(被合併法人)60%子法人A社(合併法人)適格合併合併日(X4年9月1日)A社新たな事業開始通算親法人P社※100%加入法人A社(特定移転資産あり)支配関係5年継続要件を満たさない株式追加取得(X6年1月1日)通算制度の加入日371誤りやすい事例解 説

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