プロフェッショナル グループ通算制度
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5特例欠損金の損金算入後の繰越欠損金額からないものとする⑴会社更生による債務免除等があった場合の特例欠損金の損金算入制度⑵評価損益の計上がある民事再生による債務免除等があった場合の特例欠損金の損金算入制度金額第ઉ章繰越欠損金の通算215令112⑫)。会社更生による債務免除等があった場合の特例欠損金の損金算入が適用された場合、まず、繰越欠損金以外の欠損金額(期限切れ欠損金等)が先に使用されたものとして、それを超えた金額について、繰越欠損金が古いものから使用されたものとみなされます(法法57⑤、59①、法また、そのないものとされる繰越欠損金額について、その発生事業年度に特定欠損金額と非特定欠損金額の両方がある場合は、特定欠損金額から先に使用されたものとしてその発生事業年度の特定欠損金額及び非特定欠損金額の翌期繰越額を計算することとなります(法令131のઋ④)。評価損益の計上がある民事再生による債務免除等があった場合の特例欠損金の損金算入が適用された場合、まず、繰越欠損金以外の欠損金額(期限切れ欠損金等)が先に使用されたものとして、それを超えた金額について、繰越欠損金が古いものから使用されたものとみなされます(法法57⑤、59②、法令112⑫)。また、そのないものとされる繰越欠損金額について、その発生事業年度に特定欠損金額と非特定欠損金額の両方がある場合は、特定欠損金額から先に使用されたものとしてその発生事業年度の特定欠損金額及び非特定欠損金額の翌期繰越額を計算することとなります(法令131のઋ④)。繰越欠損金額からないものとする金額❶:特例欠損金のうち適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額❷:前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額(マイナスの期首現在利益積立金額の合計額。当該合計額が繰越欠損金の期首残高に満たない場合は、繰越欠損金の期首残高)❸:繰越欠損金の期首残高繰越欠損金額からないものとする金額❶:特例欠損金のうち適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額❷:前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額(マイナスの期首現在利益積立金額の合計額。当該合計額が繰越欠損金の期首残高に満たない場合は、繰越欠損金の期首残高)❸:繰越欠損金の期首残高−(=❶❷−❸)=❶❷−❸)−(

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