プロフェッショナル グループ通算制度
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3通算対象外欠損金額の計算方法特定欠損金他の通算法人と損益通算不可通算対象外欠損金額通算前欠損金額特定資産譲渡等損失額▲300特定欠損金他の通算法人と損益通算不可通算対象外欠損金額通算前欠損金額特定資産譲渡等損失額▲400▲300他の通算法人と損益通算可図表ઈ-13特定資産譲渡等損失額の損益通算制限に係る通算対象外欠損金額と通算前欠損金額の関係132⑴特定資産譲渡等損失額の損益通算制限64のઈ①)。通算対象外欠損金額の計算方法は、通算対象外欠損金額が生じる事由ごとに次のとおりとなります。その通算法人の事業年度において生ずる通算前欠損金額のうちその事業年度の適用期間において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額が通算対象外欠損金額となります(法法ここで、通算前欠損金額は、上記1⑵の適用がある場合、上記1⑵で通算対象外欠損金額となる金額を控除した金額となります。つまり、上記1⑵が適用される場合は、上記1⑵で通算対象外欠損金額となる金額を優先的に通算対象外欠損金額とし、上記1⑵で通算対象外欠損金額となる金額が通算前欠損金額を超える場合は、特定資産譲渡等損失額が生じていても、その特定資産譲渡等損失額は通算対象外欠損金額となりません。したがって、多額の償却費が生じる場合の損益通算制限と異なり、必ずしも通算前欠損金額の全額が通算対象外欠損金額となるわけではなく、通算前欠損金額又は特定資産譲渡等損失額のいずれか小さい額が通算対象外欠損金額となります。また、通算前欠損金額が特定資産譲渡等損失額を超える部分の金額は、損益通算の対象となる欠損金額(通算対象欠損金額)となります。▲300▲300 ▲500▲300▲300通算対象欠損金額▲200[パターン1] 通算対象外欠損金額のみ生じるケース[パターン2] 通算対象欠損金額と通算対象外欠損金額の 両方が生じるケース

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