プロフェッショナル グループ通算制度
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107第ઇ章グループ通算制度の開始・加入・離脱・取りやめに伴う取扱い(概要)[手順1]時価評価対象法人or    時価評価除外法人の判定 以下の①〜④に該当する場合、時価評価除外法 ① 通算グループ内の新設法人 ② 株式交換等完全子法人 ③ 直前に50%超の資本関係がある子法人で、 ④ グルーフ外の法人で、次の要件(共同事業要 ■ 100%の資本関係が継続すること ■ 従業者の80%以上が継続すること ■ 主要な事業が継続すること ■ 100%の資本関係が継続すること ■ 加入法人(グループ)のいずれかの主要な事業(子法人事業)と通算グループのいずれかの事業(親法人事業)が関連していること ■ 子法人事業と親法人事業の売上金額又は従業者の数の割合が5倍を超えないこと又は特定役員(常務以上の役員)の全てが退任しないこと ■ 従業者の80%以上が継続すること ■ 主要な事業が継続すること人となる。次の要件を満たすもの件)を満たすもの50%超のグループ化以後に新たな事業を開始する場合に制限が生じる。該当しない該当する図表ઇ-઄グループ通算制度の加入に伴う制限措置の適用の判定フローチャート[結果]時価評価対象法人に課される制限あり時価評価対象法人時価評価除外法人[結果]繰越欠損金の切捨て・損金算入制限・損益通算制限が課される① 時価評価は不要となる。② グループ通算制度の加入前の繰越欠損金の うち次のものが切り捨てられる。 z50%超のグループ化前の繰越欠損金 z50%超のグループ化以後の繰越欠損金のう  ち50%超のグループ化前から有する含み損  資産の実現損にあたるもの③ 50%超のグループ化前から有する資産の含 み損に一定期間の損金算入制限が課される。④ 減価償却費の割合が30%超の場合に損益通 算の制限が課される。加入前に既に新たな事業を開始している[結果]損益通算の制限のみ課される① 時価評価は不要となる。② 繰越欠損金は切り捨てられない。③ 含み損の損金算入制限は課されない。④ 50%超のグループ化前から有する資産の含 み損が実現する場合又は減価償却費の割合が 30%超の場合に損益通算の制限が課される。加入前には新たな事業を開始していない[結果]加入に伴う制限なし① 時価評価は不要となる。② 繰越欠損金は切り捨てられない。③ 含み損の損金算入制限は課されない。④ 損益通算の制限は課されない。① 時価評価が必要となる。② グループ通算制度の加入前の繰越欠損金が全 額切り捨てられる。[手順2]時価評価除外法人の加入に伴う制限の判定以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合、繰越欠損金の切捨て、含み損の損金算入制限等は課されない。(1) 5年前の日又は設立日から50%超の資本関係 が生じている。(2) 共同事業性の要件(「①②③」又は「①④)、又は  「⑤」又は「⑥」)を満たす。 ① 加入法人(グループ)のいずれかの主要な事業  (通算前事業)と通算グループのいずれかの事業  (親法人事業)が関連していること。 ② 通算前事業と親法人事業の売上金額又は従  業者の数の割合が5倍を超えないこと ③ 50%超のグループ化時と加入日における通算  前事業の売上金額又は従業者の数の割合(②③  共通の指標)が2倍を超えないこと ④ 一定の特定役員(常務以上の役員)の全てが退  任しないこと。 ⑤ グループ外の法人で、共同事業要件による時価  評価除外法人に該当する法人 ⑥ 共同で事業を行うための適格株式交換等の要  件(対価要件を除く)に該当する株式交換等完全  子法人加入後に新たな事業を開始する

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