プロフェッショナル グループ通算制度
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3取りやめ事由が生じた場合に係る通算承認の失効4通算完全支配関係又は完全支配関係を有しなくなった旨の届出人(注)又は公益法人等に限ります)の10⑥一〜四・七)。通算親法人に次の事由(以下「取りやめ事由」といいます)が生じた場合、次の通算法人について、次の日(取りやめ日)において、通算承認の効力が失われることとなります(法法64次の事由が生じた場合には、次の法人(上記1のやむを得ない事情によりグループ通算制度の取りやめの承認を受けたもの及び上記2の青色申告の承認の取消しの通知を受けたものを除きます(注))は、その事由が生じた日以後遅滞なく、所定の書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(法令131の14④)。解散日の翌日(合併による解散の場合、合併日)該当することとなった日完全支配関係が生じた日該当することとなった日通算法人が通算親法人のみとなった日取りやめ事由イ通算親法人が解散した場合ロ通算親法人が公益法人等に該当することとなった場合ハ通算親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限ります)との間にその内国法人による完全支配関係が生じた場合ニ通算親法人と内国法人(公共法との間にその内国法人による完全支配関係がある場合において、その内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなったときホ通算法人が通算親法人のみとなった場合(注)土地改良法の一部を改正する法律(令和આ年法律第ઋ号)附則第ઃ条ただし書に規定する規定の施行の日に施行します。(注)この場合、通知を受けるため、届出が不要となります(法法64の10①⑤、法令127②、131の14①)。60通算承認の失効日(取りやめ日)対象となる通算法人通算親法人及び通算子法人のすべて通算親法人及び通算子法人のすべて通算親法人及び通算子法人のすべて通算親法人及び通算子法人のすべて通算親法人

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