合同会社と通算法人の範囲一般財団法人と通算法人の範囲【参考】法法九、64のઋ①【参考】法法九・十二の七の六、64のઋ①、法令આの②、131の11②36当社は、当社を通算親法人としたグループ通算制度を適用しています。当社が出資の全部を保有する合同会社がありますが、この合同会社も通算子法人に該当するのでしょうか。通算親法人は、一定の法人を除いた普通法人又は協同組合等が対象となります。また、通算子法人は、通算除外法人を除いた内国法人が対象となり、普通法人以外の法人は通算除外法人に該当しますが、普通法人は対象となります。そして、普通法人とは、公共法人、公益法人等、協同組合等以外の法人をいい、人格のない社団等を含みません。そのため、合名会社、合資会社、合同会社の持分会社は、普通法人に該当するため、通算親法人が出資の全部を直接又は間接に保有する合同会社は通算子法人に該当することになります。当社は、当社を通算親法人としたグループ通算制度を適用しています。当社(通算親法人)が設立する一般財団法人は、通算子法人に該当するのでしょうか。一般財団法人の設立者は、一般財団法人に対して財産の拠出をした場合であっても、株式会社等において株主等が有する剰余金配当請求権、残余財産分配請求権及び株主総会等における議決権に相当する権利は与えられないことから、一般財団法人は株式を発行する法人又は出資を受ける法人には該当しません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律153③二)。したがって、一般財団法人に対して財産を拠出していても発行済株式又は出資を保有していることにはならず、貴社のように通算親法人が一般財団法人の財産のすべてを拠出したとしても、その一般財団法人との間に完全支配関係を有することにはならないことから、その一般財団法人は通算子法人に該当しません。なお、一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除きます。非営利型法人に該当するものは公益法人等に該当します)は、公共法人、公益法人等、協同組合等及び人格のない社団等に含まれず、普通法人に該当することから、通算親法人になることができます。一般社団法人についても同様の取扱いとなります。誤りやすい事例解 説誤りやすい事例解 説
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