プロフェッショナル グループ通算制度
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第઄節連結納税制度の見直しの概要第ઃ章連結納税制度の見直しの背景と概要報告書で示された基本的な考え方を踏まえて、連結納税制度が見直され、新たにグループ通算制度が創設されました。グループ通算制度では、各法人を納税単位として、各法人が所得金額及び法人税額の計算と申告を行うこととし、同時に企業グループの一体性に着目し、所得金額及び法人税額の計算上、企業グループをあたかも一つの法人であるかのように捉え、損益通算等の調整計算を行う仕組みとされています。[出所]財務省「連結納税制度の見直しに関する法人税法等の改正」827頁27連結納税制度のグループ通算制度への移行 連結納税制度は、企業グループ内の個々の法人の損益を通算するなど、グループ全体を一つの納税主体と捉えて課税する制度。制度の適用実態やグループ経営の実態を踏まえ、損益通算の基本的な枠組みは維持しつつ、企業の事務負担の軽減等の観点から簡素化等の見直しを行う。◆個別申告方式企業グループ全体を一つの納税単位とし、一体として計算した法人税額等を親法人が申告する現行制度に代えて、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行う。◆損益通算・税額調整等欠損法人の欠損金額を所得法人の所得金額と損益通算する。研究開発税制及び外国税額控除については、企業経営の実態を踏まえ、現行制度と同様、グループ全体で税額控除額を計算する。◆組織再編税制との整合性開始・加入時の時価評価課税・欠損金の持込み等について組織再編税制と整合性が取れた制度とし、通算グループの開始・加入時の時価評価課税や繰越欠損金切り捨ての対象を縮小する。◆親法人の適用開始前の欠損金の取扱い親法人も子法人と同様、グループ通算制度の適用開始前の繰越欠損金を自己の所得の範囲内でのみ控除する。◆中小法人判定の適正化通算グループ内に大法人がある場合には中小法人特例を適用しない。◆地方税現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに併せて、所要の措置を講ずる。◆適用時期企業における準備等を考慮し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。【見直し後イメージ】<親会社A>調整前所得金額(単体所得金額)<子会社b>調整前所得金額(単体所得金額)損 益 通 算 等所得金額調整前法人税額調整前法人税額税  額  調  整法人税額<子会社c>調整前所得金額(単体所得金額)所得金額所得金額調整前法人税額法人税額法人税額申告・納付申告・納付修更正による他の法人への影響を遮断申告・納付

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