プロフェッショナル グループ通算制度
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⑴研究開発型スタートアップの定義の見直し研究開発型スタートアップの定義の見直し(注ઃ)については、グループ通算制度特有の取扱いに関する改正は行われていません(措令27のઆ㉔三)。2[出典]「令和ઇ年度(2023年度)経済産業関係税制改正について(令和આ年12月経済産業省)」を一部加工(注ઃ)特定新事業開拓事業者は、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものは該当しませんが、その点について見直しは行われていません。イ)その法人(通算法人にあっては、他の通算法人を含みます)がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除きます。ロにおいて同じです)の総数又は総額の25%以上を有している他の法人(当該他の法人が通算親法人である場合には、他の通算法人を含みます)ロ)その法人(通算法人にあっては、その通算法人に係る通算親法人)の発行済株式又は出資の総数又は総額の25%以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、他の通算法人を含みます)ハ)その法人との間に支配関係がある他の者■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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