「収益店舗」所有の極意
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63第二章 ◎ 店舗の魅力を探る売却② 所有者が他に事業をしていて、その事業が不振で事業借入金の返済ができなくて、その借金を返済するための店舗売却③ 所有者に相続人となる子供がいなくて、自分が元気な内に店舗を売却して現金化し、余生を楽しむための資金作りのための売却④ 不動産賃貸業を引き継ぐことを拒否した子供の意思を尊重し、親である所有者が、借入金の全額返済も含め、すべての所有不動産売却の一環としての店舗売却⑤ テナントが退去して空室になってしまったための売却 以上のようなケースを私は経験しました。⑤のケース以外は、賃借人であるテナントさんが賃借中のままの売却となります。これら以外の理由もあるかもしれませんが、おそらくこれらの理由に類似するものと思われます。 ただし、これは元々先祖から相続した土地で自ら店舗を建てたケースでの売却理由です。例外もあります。それは事業者、すなわち、宅建業者が当初より売却目的で土地を購入し、そこにテナントを誘致して店舗を建て、利回り商品として売却するケースや、宅建業者でなくても、同じく土地を購入して店舗を建てて賃貸していたものを、投資資金の回収も終わり、資産の組み換えで売却するケースもあります。

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