86の例である。預り金的性格を有する一時金ともいう。元本部分については償却されないため、運用益のみが実質賃料を構成する。また、「権利金」というのは、契約終了時において返還されない一時金の例で、賃料の前払的性格を有する一時金ともいう。元本部分も償却されるため、運用益と償却額が実質賃料を構成する。つまり、これらの一時金を支払うことにより、毎月の支払賃料に加えて、賃料の一部を別に払っていることになっているのである。賃料の前払的性格を有する一時金の運用益及び償却額預り金的性格を有する一時金の運用益支払賃料実質賃料=++ なお、1で上げた一時金のうち、すべてが賃料を構成するわけではないことに留意が必要である。「賃借人から賃貸人へ支払われる“不動産を利用するための”経済的対価」という性質をもつものだけが賃料を構成する。逆に、一時金として支払われても、不動産利用の対価に当たらないものは、賃料の構成要素とはならないため、評価においては考慮外となる。3 実際賃料、支払賃料、一時金 実質賃料と支払賃料について、詳しくは第1章(「1実質賃料と支払賃料」)を参照してほしいが、一時金との絡みでまとめると下記のとおりである。 基準では、実質賃料を求めることを原則とし、一定の条件のもとで支払賃料を求めることができるとしている。
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