第2章 法律を知る 〜借地借家法を知れば怖くない〜27 第1章で述べたとおり、賃料の増減額を請求する法的根拠は、借地については、借地借家法第11条にあり、借家については、同法第32条にある。そして、両条文の趣旨・要件・効果は同一である。(借賃増減請求権) 第32条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる(第1項本文)。 したがって、賃料増減請求について知るためには、まず、借地借家法第11条及び同法第32条を知ること、すなわち、同条文の「趣旨」、「要件」、「効果」を知ることが必要である。(地代等増減請求権) 第11条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる(第1項本文)。
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