激変する既存住宅ビジネスと税制活用
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1 除却・減築の促進197積極的に空き家を減らすためには、強いインセンティブを与えるものとして、空き家を除却し、更地になったとしても、将来活用計画に基づき、かつ、一定の管理をしている場合には、固定資産税の課税標準の軽減特例を適用できるような制度創設が考えられるのではないか。この特例を適用するにあたっては、不動産取得税の納税猶予制度に類似した制度であってもいいのではないか。不動産取得税の納税猶予制度は、土地を取得したものの住宅がない場合に、住宅が完成するまで、住宅用土地の減額制度が適用できないため、土地の取得に係る不動産取得税の住宅用土地の減額部分相当額に対して納税を猶予するという制度である。この制度は、取得した土地の上に取得の日から3年以内に住宅が新築される場合に適用でき、3年以内に住宅が新築されなければ、納税は猶予されず、減額がなかったものとして追加徴収される。これになぞらえ、例えば、3年たっても空き地だったら、納税猶予を解除し、住宅用地の課税標準の軽減特例の軽減額相当額の固定資産税(利子税を含む)を追加徴収する制度にすれば、一時的な税負担逃れも防止できる。③ 相続空き家の譲渡の促進相続空き家の譲渡の促進に対しては、相続空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例制度が平成28年度税制改正で創設済みである。この制度は、空き家を取り壊して更地で譲渡した場合でも、この制度が適用されるため、この点では、空き家の除却(取壊し)の促進に対するインセンティブはあるといえる。ただし、耐震性がない空き家をそのまま譲渡する場合には、耐震リフォームが要求されており、耐震リフォームが困難な古家については、適用のハードルが高いといえよう。そういった意味では、この制度における建物の築年月日の制限や建物耐震基準については緩和してもよいのではないかと考える。④ 相続空き家の相続時における小規模宅地の特例相続時は、空き家の敷地は、本来更地評価となるが、相続人が将来居住
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