激変する既存住宅ビジネスと税制活用
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1 空き家の保有 101第3章 特定空家等に対する措置1.適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握2.「特定空家等に対する措置」の事前準備⑴立入調査 ・明示的な拒否があった場合に、物理的強制力を行使してまで立入調査をすることはできない。 ・空家等を損壊させるようなことのない範囲内での立入調査は許容され得る。⑵データベース(台帳等)の整備と関係部局への情報提供 ・税務部局に対し、空家等施策担当部局から常に「特定空家等」に係る最新情報を提供⑶特定空家等に関係する権利者との調整 ・抵当権等が設定されていた場合でも、命令等を行うに当たっては、関係権利者と必ずしも調整を行う必要はない。3.特定空家等の所有者等への助言又は指導⑴特定空家等の所有者等への告知⑵措置の内容等の検討4.特定空家等の所有者等への勧告⑴勧告の実施 ・固定資産税等の住宅用地特例から除外されることを示すべき。 ・勧告は書面で行う。 ・措置の内容は、規制目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内⑵関係部局への情報提供5.特定空家等の所有者等への命令⑴所有者等への事前の通知⑵所有者等による公開による意見聴取の請求⑶公開による意見の聴取⑷命令の実施 ・命令は書面で行う。⑸標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法による公示6.特定空家等に係る代執行⑴実体的要件の明確化⑵手続的要件⑶非常の場合又は危険切迫の場合⑷執行責任者の証票の携帯及び呈示⑸代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い⑹費用の徴収7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合⑴「過失がなくて」「確知することができない」場合 ・不動産登記簿情報、固定資産税情報等を活用せずに、所有者等を特定できなかった場合、「過失がない」とは言い難い。⑵事前の公告⑶代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い⑷費用の徴収 ・義務者が後で判明したときは、その者から費用を徴収できる。8.必要な措置が講じられた場合の対応 ・所有者等が、勧告又は命令に係る措置を実施し、当該勧告又は命令が撤回された場合、固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地は、特例の適用対象となる。出所)国土交通省「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るための指針(ガイドライン)【概要】より一部抜粋(4)固定資産税等のその他の特例① 新築住宅(建物)に係る固定資産税の減額特例新築を促す効果を狙った固定資産税の減額特例がある。

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