激変する既存住宅ビジネスと税制活用
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1 空き家の保有 97とになる。(2)固定資産税等の課税標準と税率固定資産税等の税額は次の算式により計算する。          なお、土地の課税標準の基礎となる固定資産税評価額は、公示価格の約70%と定められている。ただし、固定資産税評価額は毎年ではなく、3年ごとに評価替えされる(直近では平成27年度に実施された)。3年ごとの評価替えによって、急激な税負担の変動を緩和するため、前年度の課税標準額に一定の負担調整措置を講ずることとされている。(3)固定資産税等の住宅用地の課税標準の特例① 住宅用地の課税標準の特例住宅用地については、税負担を軽減するため、特例が設けられている。対象となる住宅用地は、専用住宅または併用住宅(居住部分床面積が、全床面積の4分の1以上であるもの)の敷地の用に供されている土地で、住宅用地の価格(固定資産税評価額)に次表の割合を乗じたものが課税標準とされる。固定資産税=課税標準×1.4%(標準税率)×0.3%(制限税率)都市計画税=課税標準

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