激変する既存住宅ビジネスと税制活用
16/28

第3章 空き家を巡る税金96空き家の保有 1(1)固定資産税等の概要空き地や空き家は、所有者がたとえ使用収益をしていなくても、固定資産税・都市計画税(以下、「固定資産税等」という。)がかかる。固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地・建物などの所有者を納税義務者として、当該固定資産所在の市町村(東京都23区内は東京都)において課税する税金である。都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・建物などに対して課税され、固定資産税と併せて徴収される。ここで所有者とは、登記簿または土地(家屋)補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている者をいう。ただし、下記に該当する場合は、例外的に賦課期日において「現実に」土地・建物などを所有している者を納税義務者とすることとされている。① 所有者として登記等されている個人が賦課期日前に死亡しているとき② 所有者として登記等されている法人が賦課期日前に消滅しているとき③ 所有者として登記されている非課税団体(国並びに都道府県等)が賦課期日前に所有者でなくなっているときその他、未登記家屋についても、「現に所有している者」が納税義務者となる。このように、固定資産税等は、原則として、「所有」という事実に基づいて課税されるので、所有者がたとえ使用収益をしていない空き地や空き家であっても、その土地・建物などの評価額に応じて課税関係が生じるこ

元のページ  ../index.html#16

このブックを見る