2 ●第第第職長および安全衛生責任者として行うべき労働災害防止に関すること25 事業者責任は、会社に課せられていますが、会社が安衛法に定められている具体的な責任をはたすことはできません。 たとえば、安衛法第20条で「事業者は、労働者が墜落のおそれのある場所にかかる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」とされており、この条文を受けて、安衛則第518条で「事業者は、高さが2m以上の個所で作業を行う場合において墜落により労働者に危害をおよぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない」とされています。 事業者である会社が作業床を設けることができるでしょうか。会社は作業床を設けることはできません。会社に代わって実作業をする者が必要です。 現場でこの役割を担っているのが職長です。職長は、事業者の行為者あるいは代行者といわれています。職長は事業者責任の行為者である❶ 現場で事業者責任をはたすのは職長です
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