不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
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224 第4部 都市活性化推進のための計画と規制地区整備計画建築物等に関する事項⑵ 寄宿舎又は下宿⑶ 公衆浴場⑷ 診療所(住宅を兼ねるものを除く。)⑸ 老人ホーム⑹ 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第6項に規定する納骨堂(その他の建築物に附属するものを含む。)  37m²未満の住戸を含むもの⑵ ホテル又は旅館⑶ 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第6項に規定する納骨堂(その他の建築物に附属するものを含む。)建築物の敷地面積の最低限度165m²壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面から敷地境界線までの距離の最低限度は,道路に面する部分では2m以上,その他の部分では1.5m以上とする。建築物等の高さの最高限度9m壁面後退区域における工作物の設置の制限 道路境界線及び他の敷地境界線から1mの範囲には,建築物,塀,柵,門,広告物,看板など,緑化等の妨げになるため,工作物を設置してはならない。建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 建築物の外壁又はこれらに代わる柱及び屋根並びに工作物の色は,地区の環境に調和した落ち着いたものとする。垣又はさくの構造の制限1  垣又はさくの構造は,生垣又は網状その他これらに類するものとする。   ただし,垣又はさくの構造が,次の各号の一に該当する場合においては,この限りでない。⑴ 門柱(袖壁を含む。)の幅が1.5m以下であるもの⑵ 鉄筋コンクリート造,コンクリートブロック造等で地盤面からの高さが1.2m以下であるもの土地の利用に関する事項環境緑地と樹木による緑化 環境緑地内の緑化は,樹木によるものとし,敷地の接道長の12を超える部分を緑化し,かつ接道長さ1mにつき見付け面積1m²以上の植栽を施すものとする。 なお,環境緑地は,建築物の敷地面積に含むものとする。※は知事同意事項   「区域,地区の区分及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」理由:緑豊かなゆとりと潤いのある良好な住環境の維持及び保全を図るため,地区計画を変更する。

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