不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
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223第1章建築協定による環境保全図表4-1 大田区田園調布地区地区計画 東京都市計画地区計画の変更(大田区決定) 平成17年12月2日施行都市計画大田区田園調布地区地区計画を次のように変更する。名  称大田区田園調布地区地区計画位  置 ※大田区田園調布一丁目,田園調布二丁目,田園調布三丁目及び田園調布四丁目各地内面  積 ※約47.2ha地区計画の目標 本地区は,東急東横線・目黒線の田園調布駅西側に位置し,大正時代後期から我が国初のガーデンシティーとして,「住宅と庭園の街づくり」の理想の下,「田園調布憲章」・「環境保全についての申し合わせ」及び「新・改築工事に関する指導細則」を定め,低層戸建住宅を中心とした緑と太陽に満ち,平和と安らぎに包まれた,文化の香り漂う良好な住環境を形成している地区である。 本地区計画は,環境緑地の設置,緑化の推進及び建築物等に関する制限を行うことにより,良好な住環境の維持,保全を図ることを目標とする。区域の整備・開発及び保全に関する方針土地利用の方針 地区を住宅地区と駅前地区に細分化し,それぞれの方針を次のように定める。≪住宅地区≫ 緑豊かなゆとりと潤いのある住宅地として,建築物の用途混在及び敷地の細分化等を制限するとともに,資材置場,敷地内に建築物のない駐車場の設置及び地盤面の変更等による住環境の悪化を防止し,良好な環境の維持,保全を図る。≪駅前地区≫ 住宅地区との調和のとれた健全な街として,維持,育成を図る。 地区施設の整備の方針 地区内に配置されている道路,公園の機能が損なわれないよう維持,保全を図る。 また,緑豊かな良好な住宅地の環境形成を図るため,地区施設として環境緑地を配置するものとする。 建築物等の整備方針 ≪住宅地区≫1 建築物の用途の混在を防ぐため,建築物の用途制限を定める。2 建築物の建て詰まり及び敷地の細分化を防ぐため,建築物の敷地面積の最低限度を定める。3 日照,通風等を確保するため,建築物の壁面の位置の制限を定める。4 街並み,景観を確保するため,建築物の高さの制限及び建築物等の意匠の制限並びに壁面後退区域の工作物の設置制限を定める。5 緑と安全性を確保するため,垣又はさくの構造の制限を定める。 ≪駅前地区≫ 1  住宅地区との調和のとれた健全な街として育成するため,建築物の用途制限を定める。2 街並み,景観を確保するため,建築物等の意匠の制限を定める。地区整備計画地区施設の配置及び規模その他の公共空地環境緑地名 称幅 員総延長備考環境緑地1.0m約19,300m建築物の敷地面積に含む建築物等に関する事項地区の区分名称住宅地区駅前地区面積約45.2ha約2.0ha建築物等の用途の制限※ 次に掲げる建築物は,建築してはならない。⑴ 長屋又は共同住宅の用途に供する建築物で,次のいずれかに該当するもの ア  住戸の数が4を超えるもの イ  床若しくは壁又は戸で区画された各住戸の床面積が37m²未満の住戸を含むもの 次に掲げる建築物は,建築してはならない。⑴ 長屋又は共同住宅の用途に供する建築物で,床若しくは壁又は戸で区画された各住戸の床面積が

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