5第 2 章国土利用計画法による計画と規制1 国土利用計画法による土地利用基本計画都市計画の基礎をなしている日本全国の土地利用の基本的な計画は,まず,国土利用計画法により,土地利用基本計画として全国計画,これを基本として定めた都道府県計画,さらにこれを基本として定めた市町村計画から成っています。この計画により,日本の国土は,まず,つぎの地域に区分されています。 ① 都市地域 ② 農業地域 ③ 森林地域 ④ 自然公園地域 ⑤ 自然保全地域この各地域の内容はつぎのとおりで,下記の区域等が定められ,下記の法律で規制されています。 1 都市地域一体の都市として総合的に開発し,整備し,および保全する必要がある地域で,都市計画法によって都市計画区域として指定されることが相当な地域(注)。都市計画区域……市街化区域,市街化調整区域,未指定地域(非線引都市計画区域)(白地)。
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