不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
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建築確認とはどういう法的性格のものか ................................................................353(1)  (旧)市街地建築物法の「許可」から 建築基準法の「確認」へ 353(2) 建築基準法の確認と例外許可――裁量行為と羈束行為 353(3) 建築確認を受けた違反建築物 355(4) 建築確認を受けないで建築した適法建築物 357建築基準行政の担い手と役割 ..............................................................................................3591 建築確認を受けるためには 3592 特定行政庁と建築主事 3593 限定特定行政庁と東京都の区の特例 3604 建築主事の役割と性格 3615 指 定確認検査機関と確認検査員 ――建築確認事務の民間への開放 ――建築許可から確認へ,そして民間機関の確認へ 363(1) 指定確認検査機関と確認検査員 364(2) 特定行政庁への報告と確認済証の効力 3646 建築監視員はそれ自身が移動する行政庁 3657 より独立性の強い建築審査会 3668 建築基準行政は国から地方公共団体の長に委任された国の事務 3679  知事が国土交通大臣の命令をきかないとき, 市町村長が知事の命令をきかないときは 368建築確認の手続きと確認を受ける建築物 .............................................................3691 建築確認から工事完了まで 369(1) 建築確認の手続き 369(2) 中間検査とその手続き 376第章2第章3第章4

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