Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
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159第4章 寄附税制に関する疑問・誤解法人税法上の類型譲渡所得の非課税措置公益法人等公益社団法人・公益財団法人一定の要件を満たせば、適用可能です。非営利性が徹底された一般社団法人・一般財団法人共益的活動を目的とする一般社団法人・一般財団法人適用できません。普通法人◆社団法人・財団法人制度における譲渡所得の非課税措置の対象 譲渡所得の非課税措置を受けるためには、対象となる公益法人等が次の「要件1」から「要件3」までに掲げる全ての要件を満たしたうえで、寄附者が、原則として寄附をした日から4か月以内に寄附者の納税地を所管する税務署に対して承認申請書を提出し、国税庁長官の承認を受ける必要があります。1.譲渡所得の非課税措置 要件1 寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。 次の❶から❹までの全てを満たしているときは、上記の「要件1」に該当するものとして取り扱われます。❶ 寄附を受けた公益法人等の寄附に係る公益を目的とする事業(以下「公益目的事業」といいます。)が、その事業を行う地域又は分野において社会的存在として認識される程度の規模を有していること。❷ 寄附を受けた公益法人等の事業の遂行により与えられる公益の分配が、その公益を必要とする全ての者に与えられるなど特定の者に限られることなく適正に行われていること。❸ 寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと。
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