Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
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123第3章 消費税に関する疑問・誤解変更前変更後該当することとなった日認定法上の公益法人非営利型法人の一般法人公益認定の取消しの日(同時に非営利型法人の要件の全てに該当することとなった場合)非営利型法人以外の一般法人公益認定の取消しの日非営利型法人の一般法人認定法上の公益法人公益認定を受けた日非営利型法人以外の一般法人非営利型法人の要件に該当しなくなった日非営利型法人以外の一般法人認定法上の公益法人公益認定を受けた日非営利型法人の一般法人非営利型法人の要件の全てに該当することなった日◆法人税法上の法人区分の変更 法人税の事業年度が区分されると、それに合わせて消費税の課税期間も区分されるため、留意が必要です。●ポイント●⃝法人税法上の法人区分の変更によって法人税の事業年度が区分されると、消費税の課税期間も区分されることになります。公益法人は、特定収入を基礎に特例計算を行うと聞きましたが、不課税収入=特定収入という理解でよいでしょうか。Q3-5A特定収入とは、資産の譲渡等の対価以外の収入のうち、消費税法施行令第75条第1項各号に掲げる収入以外の収入のことをいいます(消法60④、消令75①)。不課税収入の全てが特定収入になるわけではありません。例えば、対価性がある国外売上や、仕入税額控除に影響がない通常の借入金収入・預貯金等の収入・人件費補助金等は、不課税収入ですが、特定収入には該当しません。

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