Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
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122消費税においては、公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人は、いずれも消費税法別表第三に掲げる法人であるため、法人税法上の法人区分の変更は、消費税の計算に影響を与えることはないのでしょうか。Q3-4A法人税法上の法人区分の変更は、消費税の課税期間に影響を与えることになります。⃝解 説⃝ 消費税の課税期間は、課税期間の特例を選択していない限り、法人税の申告を行っている場合は、法人税の事業年度が課税期間となり、法人税の申告を行っていない場合は、法人の事業年度が課税期間となります(消法2①十三、消令3①)。 そのため、消費税の課税期間は、課税期間の特例を選択していない限り、通常は法人の事業年度が課税期間となります。 他方、法人区分の変更があった場合、法人税の事業年度が区分されることになります。 具体的には、次に掲げる法人区分の変更があった場合には、「定款で定めた事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日まで」の期間と「その該当することとなった日から定款で定めた事業年度終了の日まで」の期間がそれぞれ1事業年度となります。

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