Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
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69第2章 法人税における疑問・誤解1会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。2定款等に会費の定めがあること。3主たる事業として収益事業を行っていないこと。4定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。5解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。6上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。7各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。◆共益的活動を目的とする法人の要件(法法2九の二ロ、法令3②)●ポイント●⃝非営利型法人の要件に該当していれば特段の手続を踏むことなく、非営利型法人となります。非営利型法人のうち、「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」は、いずれも要件の中に剰余金分配に関する要件と残余財産に関する要件がありますが、いずれも同じと考えてよいでしょうか。Q2-3A同じではありません。「非営利性が徹底された法人」は、一定の記載を定款に定めることが要件になっていますが、「共益的活動を目的とする法人」は、一定の記載を定款に定めていないことが要件になっています。⃝解 説⃝ 「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」は、いずれの法人も剰余金分配に関する要件があります。

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