Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
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5第1章 会計に関する疑問・誤解 キャッシュ・フロー計算書が義務付けられるのは、認定法第5条第12号の規定により会計監査人の設置が義務付けられる公益法人のみです。法人法上、会計監査人の設置が義務付けられる大規模一般法人については、キャッシュ・フロー計算書の作成は義務付けられていません。 また、公益法人が任意に会計監査人を設置したとしても、キャッシュ・フロー計算書の作成が義務付けられるわけではありません。法人類型会計監査人キャッシュ・フロー計算書公益法人認定法上、設置義務がある場合作成義務があります。任意に設置作成義務はありません。一般法人法人法上、設置義務がある場合任意に設置◆会計監査人の設置とキャッシュ・フロー計算書の作成義務●ポイント●⃝認定法第5条第12号の規定により会計監査人の設置が義務付けられるケースのみ、キャッシュ・フロー計算書の作成義務があります。⃝任意に会計監査人を設置している場合は、キャッシュ・フロー計算書の作成義務はありません。公益法人・一般法人は、公益法人会計基準(平成20年会計基準)を適用しなければならないのでしょうか。Q1-3A法令上、特定の会計基準の適用は強制されていませんが、通常、利潤の獲得と分配を目的としていない公益法人・一般法人の場合は、公益法人会計基準(平成20年会計基準)を優先して適用することになると考えられます。
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