Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
15/24

4●ポイント●⃝毎事業年度、財産目録を作成する義務があるのは公益法人のみです。⃝キャッシュ・フロー計算書の作成義務があるのは一部の公益法人のみです。会計監査人を設置している公益法人・一般法人は、キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならないのでしょうか。Q1-2Aキャッシュ・フロー計算書の作成が義務付けられるケースは、認定法第5条第12号の規定により会計監査人の設置が義務付けられる公益法人です。「会計監査人を設置している法人=キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない法人」というわけではありません。⃝解 説⃝ 認定法施行規則において、キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない法人は、認定法第5条第12号の規定により会計監査人の設置が義務付けられる法人です。 認定法第5条第12号の規定により会計監査人の設置が義務付けられるのは次のいずれかの基準を満たす法人です。1最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が1,000億円以上2最終事業年度に係る損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額が1,000億円以上3最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上◆公益法人において会計監査人の設置が義務付けられる場合 なお、法律上の会計監査人の設置義務は、認定法だけでなく法人法上もあります。法人法上は、大規模一般法人(最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の法人)について会計監査人を設置する義務があります。

元のページ  ../index.html#15

このブックを見る