Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
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その他の疑問・誤解第6章1.法人住民税に関する疑問・誤解Q6―1 博物館の設置又は学術の研究を目的とする公益社団法人・公益財団法人でなければ、均等割が免除されないのでしょうか。 189Q6―2 一般社団法人・一般財団法人については、均等割の減免はないとの理解でよいでしょうか。 190Q6―3 法人税の申告義務がない法人において法人住民税の均等割を申告・納付する場合、法人税の申告義務がある法人と同様に、原則として事業年度終了後2か月以内に申告・納付するのでしょうか。 1912.源泉所得税に関する疑問・誤解Q6―4 非常勤の理事・監事・評議員の理事会・総会・評議員会への出席報酬は、講師謝金と同様に源泉徴収して問題ないでしょうか。 192Q6―5 講演を依頼する講師に対して、講演謝金とは別に旅費を支払う場合、講演謝金に対してのみ源泉徴収をすれば問題ないでしょうか。 193Q6―6 法人の事業運営上、外部の有識者・専門家・学識経験者等に対して謝金を支払う場合、源泉徴収は必須であるとの理解でよいでしょうか。 194Q6―7 源泉徴収すべき報酬・料金に消費税等が含まれている場合、消費税込で源泉徴収すべきでしょうか、消費税抜で源泉徴収すべきでしょうか。 1963.印紙税に関する疑問・誤解Q6―8 公益社団法人・公益財団法人は、印紙税が課税されないのでしょうか。 197Q6―9 一般社団法人・一般財団法人は、公益法人ではないため、印紙税が優遇されることはないのでしょうか。 198
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