公益法人・一般法人における区分経理の会計・税務
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1はじめにはじめに 新しい公益法人の制度が平成20年12月にスタートしてから約7年が経過しました。新しい公益法人の制度において、従来の社団法人・財団法人は、公益社団法人・公益財団法人(公益法人)と一般社団法人・一般財団法人(一般法人)に区分されることになりました。 公益法人は、認定法に基づいて、区分経理が必要となります。また、公益目的支出計画実施中の一般法人(移行法人)は、整備法に基づいて、区分経理が必要となります。そのため、公益法人・一般法人の会計実務上、区分経理の論点は重要となります。 また、法人税法上、公益法人・非営利型法人の一般法人は、収益事業課税の法人となり、法人税法上の収益事業と収益事業以外の事業を区分経理する必要があります。そのため、公益法人・一般法人の税務実務上、区分経理の論点は重要となります。 認定法・整備法に基づく会計上の区分経理の考え方と法人税法上の区分経理の考え方は、必ずしも一致するわけではありません。そのため、両者の区分経理の関係を理解することが重要となります。 本書においては、公益法人・一般法人の会計・税務の実務において論点となる区分経理の実務に焦点をあてて取りまとめています。 区分経理の実務においては、貸借対照表の区分経理の方法、認定法の区分経理と法人税法上の区分経理の関係等に関して、明文化されている規定のみでは実務上、判断に迷うケースが数多くあります。本書においては、明文化されている制度の解説だけではなく、区分経理の実務上よく出てく

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