公益法人・一般法人における区分経理の会計・税務
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168用を記載します。収支相償の計算は、公益目的事業ごとで判定する1段階目と公益目的事業全体で判定する2段階目があり、1段階目は、1欄から6欄に記載し、2段階目は、7欄から13欄に記載します。 なお、公益目的事業が1つの法人は、1段階目の記載を省略し、2段階目から記載することになります。当該設例は、公益目的事業が1つの例のため、2段階目から記載しています。 まず、正味財産増減計算書内訳表に基づき、「公益目的事業」の「経常収益計」300と「経常費用計」930を7欄に記載します。 次に、特定の事業と関連付けられない「会費収益」450を、「特定の事業と関連付けられない公益目的事業に係るその他の経常収益、経常費用(8欄)」に記載します。 さらに、別表A(3)において計算した「収益事業から生じた利益の繰入額」30を11欄に記載します。 その結果、当該設例においては、「収入」780よりも「費用」930の方が150大きいため、収支相償を満たしていることになります。

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