公益法人・一般法人における区分経理の会計・税務
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167第7章 | 区分経理の設例・みなし寄附金の設例❷ 別紙4 別表A 収支相償の計算 別表Aにおいては、収支相償を計算します。 まず、収益事業等を実施している法人の場合、収益事業等から公益目的事業財産への繰入額の計算を行う必要があります。そのため、別表A(3)収益事業等の利益から公益目的事業財産への繰入額の計算を作成します。◎別表A(3)収益事業等の利益から公益目的事業財産への繰入額の計算 正味財産増減計算書内訳表に基づき、「収益事業」の「経常収益計」600、「経常費用計」450を記載します(1~7欄)。また、「その他事業」についても、同様に、「経常収益計」50、「経常費用計」120を記載します(1~7欄)。 次に、「管理費のうち収益事業・その他事業に按分される額の控除(8欄)」を計算します。管理費の按分方法は、合理的な基準であればよいとされており、当該設例においては、事業費の比率で計算しています。〈収益事業〉 「管理費計」300÷総事業費1,500×「収益事業」の「経常費用計」450=90〈その他事業〉 「管理費計」300÷総事業費1,500×「その他事業」の「経常費用計」120=24 上記の按分された管理費を控除した当期利益総額(9欄)は、「収益事業」60、「その他事業」-94となります。当該設例においては、利益の繰入を50%としているため、「収益事業」60×50%=30を公益目的事業財産へ繰り入れます。◎別表A(1)収支相償の計算(収益事業等の利益額の50%を繰り入れる場合) 正味財産増減計算書内訳表に基づき、公益目的事業の経常収益、経常費

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