公益法人・一般法人における区分経理の会計・税務
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158 このうち、給料手当について、従事割合に基づき各事業・管理に配賦計算した結果が(表5-2)の通りです。 また、減価償却費について、面積割合に基づき各事業・管理に配賦計算した結果が(表5-3)の通りです。 (表5-1)の直接収益・直接費用に、共通費用の配賦計算結果である(表5-2)、(表5-3)を反映させたのが、配賦計算後・正味財産増減計算書内訳表(表5-4)となります。 当該設例においては、受託研究が認定法上の公益目的事業となり、講習会事業が収益事業、共益事業がその他の事業となります。(表5-4)を基礎として、行政庁に提出する正味財産増減計算書内訳表を作成したものが(表5-5)となります。 また、行政庁に提出する貸借対照表は、(表5-6)となります。なお、当該設例においては、貸借対照表内訳表の作成が必須ではないため、作成していません。

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