公益法人・一般法人における区分経理の会計・税務
11/20

157第7章 | 区分経理の設例・みなし寄附金の設例2収益事業等を実施している公益法人で収益事業等からの利益の繰入が50%の法人(法人税法上の収益事業を実施していない法人)―設例5 収益事業等を実施している公益法人は、認定法に基づき正味財産増減計算書の区分経理を行う必要があります。 なお、収益事業等からの利益の繰入が50%の場合、区分経理が必須となるのは、正味財産増減計算書のみであり、貸借対照表に関しては、区分経理は必須ではありません。 認定法上の収益事業等を実施している公益法人であっても、当該収益事業等の中に法人税法上の収益事業に該当する事業を実施していないケースがあります。その場合、すべてが収益事業以外の事業となり、法人税の申告義務もないため、法人税法上の区分経理は必要ありません。収益事業等を実施している公益法人で収益事業等からの利益の繰入が50%の法人(法人税法上の収益事業を実施していない法人)計算書類上法人税法上正味財産増減計算書認定法に基づく区分経理を行う必要があります。法人税法上の収益事業を実施していないため、法人税の申告義務がなく、区分経理は必要ありません。貸借対照表収益事業等からの利益の繰入が50%の法人は、区分経理が必須ではありません。 当該設例における会計システム上の部門設定、認定法上の区分、法人税法上の区分は、(表5-1)の通りです。 (表5-1)は、共通費用を配賦計算する前の正味財産増減計算書であるため、まず、共通費用の配賦計算を行います。当該設例においては、給料手当と減価償却費が共通費用となります。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 11

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です