公益法人・一般法人における区分経理の会計・税務
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156第3節公益法人の区分経理1公益法人で公益目的事業のみ実施している法人 公益法人で公益目的事業のみ実施している法人については、公益目的事業会計と法人会計の会計経理を省略することができます。 また、貸借対照表については、収益事業等がないため、認定法上、区分経理は求められていません。 公益法人は、収益事業課税となるため、法人税法上の収益事業と収益事業以外の事業の区分経理が必要となります。ただし、公益目的事業のみ実施している法人については、法人税法上の収益事業を行っておらず、すべてが収益事業以外の事業となり、法人税の申告義務もないため、法人税法上の区分経理は必要ありません。公益法人で公益目的事業のみ実施している法人計算書類上法人税法上正味財産増減計算書原則として区分経理が必要ですが、公益目的事業のみ実施している法人の場合、例外的に会計経理を省略することができ、公益目的事業が1つしかない場合は、事業区分も行う必要がありません。公益目的事業のみ実施している公益法人は、法人税法上の収益事業を行っていないため、法人税の申告義務がなく、区分経理は必要ありません。貸借対照表区分経理は必須ではありません。

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