実務対応 病院会計
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4 Ⅰ今までの病院に係る会計基準の設定の推移1.病院会計準則の設定と推移開設主体の会計は法人全体に適用される会計であるのに対し、病院という施設を会計単位とした会計基準である病院会計準則は、昭和40年に病院経営の的確な把握を目的にして制定され、昭和58年及び平成16年に改正されている。昭和58年の改正は、病院機能の変貌、病院会計準則の基本となった企業会計原則の改正等が背景にあり、体系整備を中心に全面改正が行われた。また、平成16年の改正は、実に20年を経た後の改正で、企業会計基準の大幅な改正が背景として存在する。当該病院会計準則が完成するまでには、平成14年に四病院団体協議会(一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本精神科病院協会、一般社団法人日本医療法人協会及び公益社団法人全日本病院協会で構成される)が「病院会計準則等の見直しに関して(中間報告)」を公表し、さらに厚生労働省の「これからの医業経営の在り方に関する検討会」最終報告(平成15年)を経て、平成15年に「厚生労働科学特別研究事業の研究報告 病院会計準則及び医療法人の会計基準の必要性に関する研究(総括研究報告書)」を厚生労働省が公表している。この研究報告では施設基準である病院会計準則の制定に留まらず、医療法人会計基準の必要性についても述べられている。この平成16年の改正で採用された会計手法には、退職給付会計、税効果会計、金融商品会計、リース会計など、企業会計で採用されている多くの会計基準が盛り込まれており、病院施設相互の財務諸表の比較を行うことにより、財務諸表利用者の利便性が極めて高まると期待されたものである。
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