新たな収益認識基準 実務対応
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136Ⅱ 取引事例に見る会計処理の相違と問題点 【論点9①】進捗度の測定 ―インプット法(未据付資材) 建設会社A社は、顧客Bとの間で、2017年1月に事務所棟の改装工事契約を締結した。その内容は、事務所に新規にエレベーターを設置することも含めて、10百万円で改修工事を請け負うものであった。 A社の見積原価は、エレベーター購入価格3百万円、その他の原価5百万円(合計8百万円)である。決算期末日3月31日までに発生した原価は、エレベーターの購入代金3百万円、その他の原価1百万円である。なお、納期は4月末である。 A社は決算期末にいくらの工事収益を計上すべきか。日本基準又は日本基準における実務 工事契約に関する会計基準に従って会計処理する。進捗度の測定に原価比例法を採用すれば、決算日までに発生した原価は4百万円(エレベーター購入代金3百万円+その他原価1百万円)である。見積原価に対する発生原価の割合50%(4百万円÷8百万円)が工事進捗度である。・10百万円×50%=5百万円を工事収益に計上する。 工事収益 5百万円 工事原価 4 工事利益 1百万円IFRS第15号の取扱い この契約におけるA社の履行義務は、改装工事実施期間中にわたり充足され、4月末にエレベーターの設置を含めて改装工事した事務所を顧1-181-18
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