新たな収益認識基準 実務対応
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1391 収益認識の金額や時期に影響を与える可能性のある事例【論点9①】一定期間にわたり充足される履行義務(進捗度を合理的に算定できる場合)(1) ソフトウェア開発会社A社は、顧客B社の経理システムを開発する契約をした。顧客は橋梁の製造及び架設を業としており、会計処理がかなり特殊なため、市販の経理ソフトは利用できない。そこで、A社が、設計、システム仕様書の作成、フローチャート関連文書の作成、プログラムの制作、システムの稼働まで含め、B社向け経理システムの開発に関する請負契約を締結した。 契約では、①設計段階の完了、②仕様書、フローチャートの作成、③プログラムの開発、④システムの稼働の段階で、顧客が検収を行い、引き渡される。契約金額は5億円、支払条件は契約金額に対し、①では10%、②では15%、③では60%、④では15%とされている。A社の開発コスト見積総額は4億円で、当期末は②の仕様書、フローチャートの作成まで完了し、発生原価は1.2億円(原価発生率30%)であった。 A社の当期末における会計処理はどのようにすべきか。日本基準又は日本基準における実務 日本基準では工事契約や受注制作のソフトウェアについては、サービス提供の進行途上において、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合は、工事進行基準が適用され、それ以外の場合は工事完成基準が適用される(工事契約に関する会計基準第9項、第5項でソフトウェア制作に準用)。 工事契約に金額的な重要性がない場合、工事契約に関する実行予算や工事原価等に関する管理が行われていない場合(同基準第50項)、工期がごく短い工事(同基準第53項)には工事完成基準を適用するとされている。1-191-19

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