新たな収益認識基準 実務対応
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138Ⅱ 取引事例に見る会計処理の相違と問題点収可能と判断して、別途、原価相当額を収益に認識するものと考えられる。 当該事例の場合、進捗度の測定値を修正するために、エレベーターの調達原価を発生原価から除外する。修正された進捗度で認識される収益は、契約価額からエレベーターの調達価額を除外した金額である。エレベーターの移転に係る収益は、エレベーターの調達原価と同額で認識する。・決算期末の進捗率は20%(その他の原価の発生率=1百万円÷5百万円)・工事収益 4.4百万円 ((10百万円-エレベーターの調達原価3百万円)×20%=1.4百万円)+3百万円・工事原価 4百万円(エレベーターの調達原価3百万円+その他原価1百万円)・工事利益 0.4百万円(4.4百万円-4百万円)会計処理の相違 工事収益 工事原価 工事利益 日本基準 5百万円 4百万円 1百万円IFRS第15号 4.4百万円 4百万円 0.4百万円差額 0.6百万円 0百万円 0.6百万円
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