会計と税務の相違・申告調整実務
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1 | 組織再編の方法341X事業株主A甲社(新設)乙社X事業株主A甲社➡<新設分割の例>3 株式交換・株式移転 株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいい(会2三十一)、株式移転とは、一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいいます(会2三十二)。いずれも完全親子会社関係の創設を目的とする行為ですが、株式移転は新会社を親会社として設立する必要があり、株式交換は、親会社は既存の会社である点が相違します。(1)株式交換※甲社:株式交換完全親会社 乙社:株式交換完全子会社株主A甲社株主B➡乙社株主A株主B甲社※乙社※甲社株式の交付乙社株式の交付100%
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