会計と税務の相違・申告調整実務
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第10章 組織再編の調整340(1)吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものを吸収合併といいます(会2二十七)。(2)新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものを新設合併といいます(会2二十八)。2 会社分割 会社分割とは、会社の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割し、他の会社に承継することをいい、会社法において会社分割は、吸収分割と新設分割の2つを規定しています。(1)吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること吸収分割といいます(会2二十九)。X事業株主A甲社株式の交付分割株主B乙社X事業株主A甲社株主B乙社➡<吸収分割の例>(2)新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます(会2三十)。
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