会計と税務の相違・申告調整実務
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1―1 | 外国税額控除制度267 次のものが「高率負担部分」となります(法令142の2①②)。 ● 外国法人税額のうち、税率が35%を超える部分の金額 ● 利子等に対する源泉所得税については基本的に税率が10%を超える部分の金額(金融業等については特例があります)4 「控除限度額」の算出 その事業年度の控除限度額は別表六(二)「外国税額の控除に関する明細書」で次の算式で計算します(法令142①)。控除限度額 = 各事業年度の法人税の額 × 調整国外所得金額その事業年度の所得金額 上記算式のうち「その事業年度の所得金額」は、繰越欠損金控除制度等の適用前の所得金額です(法令142②)。また「調整国外所得金額」は、国外源泉所得(法法69④)のうち外国法人税が課されない国外源泉所得を除いたもので、繰越欠損金控除制度等を適用する前の所得となります(法令142③)。国外所得金額の総所得金額に占める割合は法人税法上90%を上限とされています(法令142③但書)。5 外国税額控除の額 「控除限度額」とその事業年度に納めた「外国法人税」を比較して小さい金額を税額控除することができます(法法69①)。6 法人税以外の税目についての「控除限度額」 法人税以外についても下記の税目について下記の「控除限度額」があります(法令142の3、143)。 ● 地方法人税(国税):   各事業年度の地方法人税の額×調整国外所得金額総所得金額 ● 地方税(都道府県民税):国税の控除限度額×3.2% ● 地方税(市町村民税):国税の控除限度額×9.7% 地方税については、超過税率適用の自治体に事業所等を有する場合はそ

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