会計と税務の相違・申告調整実務
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第8章 海外取引の調整266解 説税務の考え方1 外国税額控除の計算と効果 計算の概要としては、まず外国で得た現地国の税金差引前の利益を、その内国法人の課税所得に含めて日本の法人税を計算します。その後、算出した法人税額から外国で納めた税額を、税法で定められた「控除限度額」内で差し引きます(法法69)。 結果としてその内国法人の全世界所得に対して日本の法人税率を適用した税額が、実際に内国法人が外国で納めた税額と日本で納めた税額を合計した金額に一致することを意図しています。2 外国税額控除の対象となる「外国法人税」 外国税額控除の対象となる外国法人税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体が、法人の所得を課税標準として課す税です。下記の項目も含むこととされています(法令141①、②)。 ● 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税 ● 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税 ● 徴税上の便宜のため法人の所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの(源泉所得税など) 税率が任意に選択できたり、納付後任意に還付請求できたりする外国法人税は対象となりません。また固定資産税や消費税に相当する税金は税額控除の対象となりません。3 外国法人税の「高率負担部分除外」 外国法人税のうち日本の実効税率を超える外国税額については、外国税額控除の対象になりません。超過部分について外国税額控除を認めてしまうと日本で外国の税金を負担する結果になるからです。
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