会計と税務の相違・申告調整実務
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1―1 | 外国税額控除制度265外国税額控除制度設 例 内国法人の場合、全世界で得た所得に対して日本の法人税が課されます。一方で外国で得た利益は外国の法人税が課税されることが多々あります。この場合は同一の所得について二重に課税がされることになります。 上記の二重課税を排除するために、日本の法人税法は外国税額控除制度を設けているということですが、制度の概要を教えてください。ポイント!外国税額控除の適用になる外国法人税には下記のようなものがあります。 ①利子、配当、使用料に対する源泉所得税 ②海外支店に課される外国法人税 ③タックスヘイブン税制の特定外国子会社に対する外国法人税 等事業年度における支払外国税額が、税務上の控除限度額よりも多い場合、税務上は「控除限度超過額」として翌期以降3年間にわたり繰越すことができます。外国法人の日本における恒久的施設についても、帰属主義への移行に伴い、日本で外国税額控除を適用できるようになりました。1―1

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